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「継続雇用定着促進助成金」

2006年3月までに制度を作った場合にだけ支給されます
高齢者雇用制度作りがまだの会社はお急ぎください。

高齢者雇用プラン作成はぜひ当事務所におまかせください!

継続雇用制度奨励金(第I種)
多数継続雇用助成金(第II種)
継続雇用制度奨励金(第I種)への加算
雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)

雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)


義務化年齢を超える雇用延長制度を導入した事業主が、労働者の過半数を代表する者の同意を得た計画に基づき、雇用延長制度導入後1年以内に、55歳以上65歳未満の従業員を対象として、キャリアカウンセリング、継続雇用に伴う意識改革等の研修などを実施した場合に助成金が支給されます。
〔主な受給の条件〕
  • (1) 就業規則等により、旧定年や継続雇用年齢を超えて、義務化年齢を超える定年の引き上げや継続雇用制度の導入を行った。
  • ※この継続雇用制度には、希望者全員を継続雇用せず、一定の基準(資料2)による場合も含む
  • (2) 雇用延長を導入した日から1年前の日までに、就業規則等により60歳以上の定年が定められ、それが実際に守られている。
  • (3) 雇用延長を導入した日から1年以内に55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、雇用の機会の確保等、職業生活の充実に資する研修などを外部に委託して実施した。
  • (4) この研修について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数代表)から同意を得た計画に基づき実施した。
〔支給額〕
研修などの開始日から1年以内に支出した費用の4分の1で、1人当たり5万円を上限とし最大500万円まで。
〔手続き〕
1 研修などの計画申請
 雇用延長を導入した日から6か月以内

2 支給申請
 研修などが終了した日(研修の実施期間が1年を超える場合は研修の開始日から1年後の日)から3か月以内
〔支給の制限〕 ただし、同じ研修に
ついて、他の助成金を受けている場合は、支給されないことがあります。


Web www.abesr.com


社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所