安部敬太社会保険労務士事務所
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労災保険申請/労災保険申請不服申し立て
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会社が労災申請で証明書を書いてくれない


 その場合でも、労災申請は可能です。できるだけ、仕事上のけがや病気だという証明できるものをそろえて、労働基準監督署に申請します。


どういう場合に労災になるか?


けが
けがの場合、労災となるのは以下の2つの条件がともに当てはまる場合です。
@使用者の指揮命令により仕事していたときに
A仕事が原因で、けがをしたとき
病気
病気の場合は、仕事中に発症しても労災とならない場合がありますし、逆に仕事時間外で発症しても労災となる場合があります。また、原因も仕事上だけでなく、複数ある場合も多いので、難しくなります。
@労働の場において有害な因子(有害な物質、作業など)にさらされいる状態にあること、あったこと
A有害因子を受けたこと、されされたことが主な原因で発病したこと、または既往症があったときでも、職業的な原因がこれとともに作用して、既往の病気が急激に悪化したことなどの場合

仕事に起因しての、うつ病や神経症など心の病気が増えています。このような心の病気の場合、どういうときに仕事上の病気と認められるのでしょうか。
対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められることなどが、条件とされています。
⇒詳しく

申請が認められないときは?


以下のように不服申立を2度行えます。
不服申立の名申立先請求期限方法
審査請求各都道府県労働局の
労災保険審査官
もとの決定があった日から
60日以内
口頭または文書
再審査請求厚生労働省の
労働保険審査会
審査請求の決定書が送付された日から
60日以内
文書

社会保険労務士は、この不服申立の書類作成、提出、陳述などの代理を行うことができます。


Web www.abesr.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所