安部敬太社会保険労務士事務所
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労使トラブルあっせんサポート


急増する労使トラブル


 雇用関係の流動化、労働組合の組織率の低下などを背景として、個別の労働者と会社との労使トラブルは、年々急増しています。
 05年度の都道府県の労働基準監督署の相談センターに寄せられた相談は、90万件(前年度より10%増)にも達しています。

解決のための労働局あっせん


 個別の労使トラブルの解決方法として、5年前に国が作ったのが、労働局のあっせん制度です。このあっせんは全国で約7000件、東京では約1300件が申請されています。
  労働関係の民事訴訟の提訴は全国で約2500件ですから、今や最も身近で、メジャーな対処方法と言えます。
(→詳しくは厚労省の個別労働紛争解決制度施行状況)

 社会保険労務士は、このあっせんの代理人となることができます。

労働者からあっせんに持ち込まれたら?


 あっせんは、裁判と違って、参加を拒むことができます。ただ、拒否した場合は、裁判となった時の心証が不利となる可能性がありますから、原則は参加して、会社の主張を堂々と展開すべきでしょう。

 その際の面倒な「申立書」などの書類作成から、あっせんの場での陳述まですべておまかせください。

会社側からのあっせんの申請も


 あっせん申請が認められる個別労働紛争とは、労使の意見が違うものはすべて対象となります。たとえば、以下のような場合です。
  • 会社の経営的な事情で、どうしても退職金制度を変更しなければならなくなったが、何度説明しても従業員に納得してもらえない。
  • 無断欠勤を繰り返す社員に減給の懲戒処分をしたが、従業員は納得せず、何度も総務に怒鳴り込みにきて、通常の仕事に支障が出ている
 このような場合、会社側からあっせんの場に持ち込むことができます。
 実際、昨年度も全国で、会社側から100件を超える申請がされています。

 あっせんでは、労働法の専門家であるあっせん委員が、双方それぞれから交互に個別に話を聞いて、あっせん案を作成していきます。相手と面と向かって話す必要はないので、冷静な話ができ、普通は、3時間程度の1回だけで、あっせん案が提示されます。
 また、あっせん自体は無料です。


従業員とのもめごとはあっせんへ。そのサポートは私におまかせください!



Web www.abesr.com


社会保険労務士 安部敬太
社会保険労務士開業予定 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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