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 「継続雇用定着促進助成金」※	2006年3月までに制度を作った場合にだけ支給されます。 高齢者雇用制度作りがまだの会社はお急ぎください。
	高齢者雇用プラン作成はぜひ当事務所におまかせください!
	
	
	
 継続雇用制度奨励金(第I種)への加算 
以下の場合に、継続雇用制度奨励金(第I種)に加算されます。
〔加算の条件〕
1.	定年延長等または定年廃止を実施した。
2.	1と同時に以下の制度を導入した。 
- 60歳以後、労働者が希望するときに、その時点よりも短い労働時間で働く
 
※短い…1週20時間以上で、短縮できる時間がその時点の労働時間の4分の1を超える 
- 	それ以外の労働条件(時間あたり賃金、賞与、退職金、福利厚生など)はそれまでと同じ
 
- 	期間の定めがないか、定年まで働くかを選択できる
 
- 	制度を作って、1年以内に労働者が利用した
 
- 	その後、その者を6ヶ月以上雇用した
 
- 	労働者が選択した労働時間が、1時間以上短い
 
 
〔加算額〕 (単位 万円)
1〜9人…5万/10〜99人…10/100〜299人…20/300〜499人…30/500人以上…40
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