安部敬太社会保険労務士事務所
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加入時と年度更新の事務は?


労災・雇用保険


概算保険料の申告・納付

概算保険料=その年度中(成立の日から年度末)の賃金総額の見込額×一般保険料率

※一般保険料率=労災保険率+雇用保険率
※労災保険率は、事業の種類によって、11.8〜0.45%に決められている。→労災保険率表
※雇用保険率は、一般の事業は1.95%、農林水産・酒造は2.15%、建築2.25%
※納付期限は、成立時は成立日から50日(建設現場など期限のある事業は20日)以内、年度更新は5月20日まで。
※年度更新の際の賃金総額の見込額は、その年度の見込額が、前年度の賃金総額の半分未満になったり、2倍を超えない限り、前年度の賃金総額をそのまま使う。
※賃金総額には、4月1日時に64歳以上の労働者の賃金は除きます。

確定保険料の申告・納付

前年度に実際に支払った賃金総額を基に保険料の確定額を申告し、差額を精算する。
年度更新時の概算保険料の申告・納付と同時に行う。


健康保険、厚生年金 標準報酬月額の決定


標準報酬月額とは?

保険料と保険給付の基になる額で、労働者の月の賃金(報酬月額)によって決められます。
一般の政管健保と厚生年金の保険料表

加入時については、全員について、採用時と同じように 資格取得時の標準報酬月額を決定します。

標準報酬月額の定時決定

7/1に雇用されている原則としてすべての労働者について行います。

原則的な計算方法は以下です。
報酬月額=4、5、6月の3ヶ月の報酬の合計÷3

この報酬月額を表にあてはめて、標準報酬月額を決定します。


Web www.abesr.com


社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所